先週、業務上で指を3針縫う怪我をしました。毎日、出社前に消毒のため、通院しています。労災による通院で1時間ほど遅刻をして出社しているわけですが、遅刻した時間分のお給料は法律上支給されるべきものなのでしょうか。それとも、事 通勤災害時の有給休暇と休業補償 労災保険では通勤災害に対しても保険給付がなされます。 休業補償と言われることが一般にありますが、正確な名称は休業給付となります。 よく質問されるものとして 「有給休暇と休業補 …

労災による治療費は労災保険で補償されます。 また、労災による欠勤の場合も労災保険から 80%の給料を補償されます。 通院については所定内時間内であればその時間は 控除しません。 労災保険給付を受け取ることはできるのでしょうか。 1-5 労働者が業務中に傷病を負いましたが、会社(事業主)が責任を認めません。労災保険の給付は受けられるのでしょうか。 有給を利用すると休業損害が支払われない? 交通事故により、お仕事を休んだ場合、休業損害が受け取れることがわかりました。 でも、お仕事を休んだにもかかわらず給料が減らない有給の場合、 給料が減らない以上、 休業損害は受け取れないのではないか 労災により治療が必要な状態になり、病院に通っている方について、一定の要件がそろえば通院にかかった費用を労災で給付することができます。 要件. 皆さんは労災が発生した時、もし通院や入院が必要な場合の休暇はどのように対応を行うかご存知でしょうか?自分で対応できる場合もあれば家族や会社に対応してもらう場合もあるでしょう。今回の記事では有給扱いについてや休業期間や待機期間について詳しくご紹介していきます。ぜひご一読ください。 (午前中に通院して午後から出勤した場合はどうなりますか。) 通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合で、「平均賃金」と「実働に対して支払われる賃金」との差額の100分の60未満の賃金しか支払われていない場合は、“休業する日”として支給の対象になります。 労災補償保険上、『移送費』といいます。 質問者が山奥・離島等に居住しており、労災指定病院への通院が困難な場合、約2~4キロを目処に支給されますが、近隣に指定医がある場合は原則的に不可。 q. 労災で通院している社員の賃金 (2005年6月号より抜粋) 業務上でケガをした社員が所定時間中に通院する場合の賃金は? 通勤中に事故に遭ってしまった場合労災が認定されるのか。それによって会社から不利益な扱いを受けないか。交通事故の場合、相手と労災のどちらから補償を受けるべきか。など不安に思う所です。今回は労災認定される為に必要な6つの知識について説明します。

※通院など一部休業する場合など会社から平均賃金の60%以上の賃金が支払われていると休業補償は給付されません。また、派遣社員は派遣先会社の労災保険に加入していないため、派遣会社の労災保険をつかい休業補償を受けることになります。 通院の起点(自宅もしくは会社)から 直線距離で2キロメートル以上 のところにある診療機関への通院 労災保険からは通院にかかる交通費(移送費)も給付されますが、距離や交通手段などの支給基準が決められています。このページでは移送費の支給額、様式7号や16号の5請求書を使用した請求方法について説明しています。 労災の休業補償に有給休暇をあてることは可能なのでしょうか?本記事では、休業補償の代わりの有給休暇を取得する場合のメリットとデメリットをあげながら説明しています。有給休暇は労働者の権利ですので、労働者が希望するときに取得するようにしましょう。 有給休暇が余っているなら、休業給付の代わりに、有給休暇を取得することも考えてみてください。 あと、もうひとつの質問ですが、「必要であるからこそ、会社から労災申請の書類が渡されるのです」とだけ言っておきます。  仕事中にケガをしてしまい出勤する事ができなくなった場合、どのようにして給料が支払われるのでしょうか?今回は、「労災で仕事を休む場合、給料はどうなる?」「労災で仕事を休む場合、有給休暇を使うと損?」などについて解説していきます。
労災事故における通院費は補償されるか? 会社の親睦旅行にてケガをした場合、労災となるか? 誤って労災事故の治療に健康保険を使ってしまった場合は? 第三者による労災事故で、相手方が特定できない場合は? 通勤災害における「合理的な経路」とは?

労災保険からは通院にかかる交通費(移送費)も給付されますが、距離や交通手段などの支給基準が決められています。このページでは移送費の支給額、様式7号や16号の5請求書を使用した請求方法について説明しています。

労災の休業補償に有給休暇をあてることは可能なのでしょうか?本記事では、休業補償の代わりの有給休暇を取得する場合のメリットとデメリットをあげながら説明しています。有給休暇は労働者の権利ですので、労働者が希望するときに取得するようにしましょう。
手取額の減少回避のため有給休暇を使用するという選択肢もありうる。 労災によって休業しなければならなくなったとき、未消化の有給休暇があるのであれば、その休業に有給休暇を使用するかどうかは労働者の自由です。