(自己都合退職のため) 次回の失業認定日(絶対にハローワークに行く日)は10月です。 それまでに求職活動を2回(今回の分を入れると3回)しておく必要があるので、また記事にてご紹介しますね。 求職活動の実績に関しては、雇用保険説明会に出席した人であればその 説明会が1回としてカウントされてます ので問題ありません。 初回認定日の手続きの流れ. 求職活動の実績. 雇用保険の初回認定日に行ってきたので、初回認定日にすることを具体的に書いてみます。また、給付される失業手当の計算方法、求職活動としての資格試験(mos試験)の考え方、等、分かったことを書 … 基本手当の支給を受けるためには一定回数の求職活動が必要です 必要回数 自己都合・懲戒解雇による離職以外の者 待期期間満了日翌日から初回認定日前日までの間に最低1回必要 以後前回認定日当日から認定日 … 説明会では「認定日までに求職活動を2回する」「自己都合退職の場合は2回目の認定日までに3回」と聞いていましたが、正しくは、 初回講習は「求職活動1回」としてカウントされる 雇用保険の初回認定日に行ってきたので、初回認定日にすることを具体的に書いてみます。また、給付される失業手当の計算方法、求職活動としての資格試験(mos試験)の考え方、等、分かったことを書 … 失業認定申告書には、次回の認定日やどのような求職活動を行った等明記する用紙です。認定日ごとに就職活動報告が必要ですが、初回認定日に限り雇用保険説明会に参加していれば必要ありません。 認定スケジュールa(解雇等の場合)、認定スケジュールb(自主退職等)でも、「初回認定日」までに必要な求職活動は1回以上ですが、初回認定日までに必要な「求職活動1回」については問題ありません … 初回認定日は1回ですが、雇用保険説明会に参加していればそれが 1回の求職活動実績になります 。 説明会に参加することで「 初回講習会参加 」として失業認定申告書に書くことができます。 実質は求職活動はしなくても良いことになります。 ただし、自己都合で辞めた人は3カ月の給付制限があり、その間は失業保険は貰えません。 あとは「複数回の求職活動をする、4週間おきに失業認定日に失業状態であることが認定される、その4~7日後に給付金が振り込まれる」の繰り返しです。 なお、初回認定日では 初回講習を求職活動1回として報告 しますので、次の認定日(11月2日)までに 求職活動をあと2回 行えばよいということになります。 3ヶ月弱で2回の求職活動ですので、のんびりと探したい人でも簡単にクリアできる条件ですね。 自己都合退職の場合の求職活動回数について. 約9年間勤めていた会社を辞めてただいま絶賛無職中です(しつこい 前々回ではハローワークに行って基本手当(失業手当)を申請をしました 前回では雇用保険説明会に参加して来ました。