運転免許証の更新手続の休止と申請による有効期限の延長について 概要. 新型コロナウイルス感染症を理由とする運転免許の更新・失効手続きについて; 郵送による運転免許証の有効期間の延長手続きについて; 仮運転免許証の有効期間の延長手続について; 運転免許証更新業務の休止とその他運転免許申請の自粛要請について 新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方については、以下のとおり対応いたします。 免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな方 ※対象者を拡大しました。 運転免許証が失効していないこと。 必要なもの. 更新手続開始申請書(pdf33kb)又は 更新手続継続申請書(再度指定措置を申請する方)(pdf32kb) ※各申請書は運転免許試験場、警察署の各窓口にも用意 … 新型コロナ感染症対策として、運転免許証の有効期間又は、運転及び更新可能期間の末日が 令和2年7月31日まで の方は、有効期間等の末日までに申請することにより、運転及び更新が3か月後まで可能とな … 新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、 運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内 であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。 運転免許証の更新ができず、運転免許を失効させてしまった場合は、学科・技能試験を受けることなく 運転免許の再取得が可能です。 ※ ただし、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由として運転免許の更新を受けることができ 新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、 運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内 であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。 新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方については、以下のとおり対応いたします。 免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな方 ※対象者を拡大しました。 川崎警察署、横須賀警察署、鎌倉警察署、小田原警察署、海老名警察署、相模原北警察署(即日交付警察署)で更新する場合は「運転免許証の更新手続について(即日交付警察署で更新する場合)」をご覧 … 「更新のお知らせはがき」が亡失等でお手元に無い場合でも、更新手続はできます。また、ご本人が、直接運転免許センター窓口又は警察署免許窓口で、免許証を提示の上、申し出ていただければ、更新に必要な講習をお教えできます。 運転免許証の有効期限延長措置のご案内※令和2年4月20日情報更新※ 有効期限の前に、運転免許試験場や警察署等に申請していただくことで、有効期限後であっても3か月間は運転が可能になります。 運転免許証の有効期限延長措置のご案内※令和2年4月20日情報更新※ 有効期限の前に、運転免許試験場や警察署等に申請していただくことで、有効期限後であっても3か月間は運転が可能になります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、運転免許証の有効期限が切れる前に申請があった場合は、運転免許証が引き続き有効なものとなるよう、有効期限の延長措置ができることになりました。 運転免許証の日曜更新窓口における新型コロナウイルス感染症対策の実施について ~入場整理券配布による入場者数の調整~(令和2年4月2日) 運転免許更新等にかかる新型コロナウイルス感染症対策について(令和2年3月5日) 少年課からのお願い 運転免許に関する手続等をされる皆様へ 新型コロナウィルスへの対応について 令和2年4月16日(木曜日)より当面の間、運転免許センター及び各警察署(幹部交番等を含む)での運転免許関係業務を一部停止します。 期間中の運転免許関係手続きの詳細はこちらをご覧ください。
運転免許証の有効期間の延長措置について 免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな方へ 免許証の更新期限が過ぎてしまった方へ(警察庁ホームページ) 参考情報: 新型コロナウイルス感染症への対応について(警察庁ホームページ)

令和2年4月21日(火)から、新型コロナウイルス感染防止の為、運転免許業務の一部を休止し、運転免許センター、警察署の更新業務も全て休止となりました(日曜窓口も休止)。各種業務についてはホーム …