したがって、aさんの場合でも、また休業補償給付が支給されます。 ただし、所定労働時間の一部に労働があった場合、その分、給付額も減ります。 aさんが出勤した1日については実労働時間を判断いたしかねますので、ご自身で判断してください。 

休業補償は最初の3日間(待期期間)は支給されませんが、業務災害の場合は会社から平均賃金の6割以上を待期期間補償として受け取ることが可能です。また、待期期間に有給休暇をあてることもできます。 全部労働不能日と一部労働不能日では、休業補償の計算方法が多少変わってきます。また労災保険からの給付がない業務災害最初の3日間については、事業主に補償責任があります。 労働者が業務上または通勤により負傷・疾病にかかって労働ができない場合、労災保険から休業補償給付・休業給付が支給されます。 休業補償給付・・・業務上の災害で労働できないときの所 … 3-3 出勤しながら週に1回は通院していますが、休業(補償)給付をもらえますか。 3-4 1日でも会社を休んだら休業(補償)給付をもらえるのですか。 3-5 休業(補償)給付の計算方法を教えてください。
この記事では労災で休業補償を貰うために知っておくべき3つの基礎知識を説明していきます。 労災による休業でお悩みの方は、この記事を読んだ後、すぐに請求手続きの第1歩を踏み出してください。 1.労災の休業補償とは 業務上の負傷で休業していた従業員が、間もなく出勤しはじめます。 まだ完全になおったわけではなく、通院しながら勤務するという状態がしばらく続きそうです。 半日勤務で早退して通院するという場合、引き続き休業補償給付は支給されますか。 通勤中に受けたケガの治療費や休業した場合などに補償を受けることができる通勤労災ですが、実際受けたことのある人はあまり多くないでしょう。実際、労災の申請が必要になった時の予備知識として、もしもの時のためにしておいた方が良い対策などまとめました。