第6条 大磯町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大磯町条例第6号)の一部を次 のように改正する。 第7条第2項中「育児休業をしている職員」の次に「(地方公務員法第22条の2第1 項に規定する会計年度任用職員を除く。)」を加える。 臨時職員や嘱託員として勤務している方が、会計年度任用職員制度の施行に伴い、平成32年度からどのような待遇となるのかを解説しています。なるべくわかりやすい言葉で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

会計年度任用職員の給与費は、給料又は報酬、職員手当等並びに旅費として取扱うこととされた。 会計年度任用職員は条件付採用、人事評価及び服務の宣誓が必要となり、パートタイム会計年度任用職 員について、営利企業等の従事制限が緩和された。 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 1 改正趣旨 会計年度任用職員等に関する地方公務員法の改正に伴い、会計年度任用職員に対す る育児休業の適用等について規定を整備する。 2 改正内容 別紙「新旧対照表」のとおり 3 施行日 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例について 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように制定するものと する。 令和元年9月3日提出 高山市長 國 島 芳 明 提案理由 但し、フルタイム会計年度任用職員のみ) 1月(1月間の勤務日数が15日に満たない場合は、15日に達するまで)(地公法22条の2第7項、22条) パートタイム(地公法22条の2第1項第1号) 分限 更新 (参考)臨時的任用職員(地公法22条の3) (9) 横浜市一般職職員の休暇に関する条例 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の休暇について規則で定める旨を規定します。 (10) 横浜市職員の育児休業等に関する条例. 会計年度任用職員が部分休業を取得できる旨及び取得できる時間の範囲を規定します。

1 【資料第7号】 総務部職員課 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 1 改正の内容 ⑴ 会計年度任用職員制度の導入に伴い、部分休業をすることができない非常勤職員 富士見市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の制定について Ⅰ 制定趣旨 る非常勤嘱託職員に同制度を適用するため、条例を制定するもの Ⅱ 条例の主な内容 1 第1条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給 会計年度任用職員制度について 総務課 1 会計年度任用職員制度とは 臨時・非常勤職員の適正な任用や勤務条件確保のために、令和2年4月1日から新しく導 入される非常勤職員の制度。これまでの特別職非常勤・臨時職員の多くが会計年度任用職員


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