上記に挙げたようなイデコや、医療費控除、住宅ローン控除…、 ワンストップ特例でも確定申告でも、減税額は同じなのかな? なんて、とにかく細かく条件を設定し、なるべく正確な限度額を把握した … ワンストップ特例制度は確定申告せずに「ワンストップ特例制度の申請書」を寄附先の自治体に申請するだけで済みましたが、医療費控除と併用する場合には利用できないのです。医療費控除とともに確定申告をしましょう。 「医療費控除や住宅ローン控除を受けた時にふるさと納税はできるのか?」「控除される上限額に変化はあるのか?」今回は、ふるさと納税と医療費控除や住宅ローン控除の併用についてご説明いたします。 ワンストップ特例申請書の有無は関係ありません。 そもそもワンストップ特例制度自体が「確定申告しない」ことが前提なので、医療費控除の適用を受ける時点でワンストップ特例申請書は効力無効です。 ふるさと納税と医療費控除を 併用して同時に使う場合は ワンストップ特例制度が使えなくなります。 ワンストップ特例制度っていうのは 2015年の4月からはじまった ふるさと納税の申告の新しい制度なんですが. ワンストップ特例制度が無効になる. 医療費控除を利用すると、ふるさと納税で申請したワンストップ特例が無効になります。 ワンストップ特例 とは、2015年4月から利用できるようになった制度で、 1年間に5自治体までふるさと納税を行った場合 は、 確定申告をせずに申請書を提出するだけで所得控除が受けられる 便利な制度です。 確定申告でふるさと納税と医療費控除を併用することができるの?という疑問にお答えしています!医療費控除が優先だけど、ふるさと納税も使ってみたいというあなたの悩みを分かりやすく解説し、併用するときの注意点を徹底解説! ふるさと納税を確定申告なしで行うワンストップ特例制度という便利なものがあります。 ただ、医療費控除や住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合には残念ながらワンストップ特例制度は使うこと …